「G7三重・伊勢志摩交通大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

「G7三重・伊勢志摩交通大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定がされました。指定場所付近でのドローン等の飛行は法律で禁止されています。ご注意ください。

令和5年6月15日(木)から6月19日(月)まで

「G7三重・伊勢志摩交通大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。

小型無人機等飛行禁止法に基づき、令和5年6月15日(木)から6月19日(月)までの期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。

また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

○小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報

外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/summit/page23_004239.html

○小型無人機等飛行禁止法に関する情報

警察庁ホームページ
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html/